少額短期保険の販売

 

少額短期保険(しょうがくたんきほけん)とは、保険業法上の保険業のうち一定事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業を指します。2005年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、2006年4月1日から施行されました。いわゆる特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていた共済組合の中でも、根拠法が存在しないまま作られた「無認可共済」が多く作られ、オレンジ共済組合など破綻によって契約者が被害を受けるケースも目立ってきました。このため、保険業法上の「保険業」に含めて規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ったのが、少額短期保険業制度導入の目的となっています。これにより「無認可共済」に契約者保護ルールが導入され、2008年3月までに無認可共済は少額短期保険業者に移行するようになりました。